子どもたちと共に勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動の取り組みを推進する 放課後子どもプラン


放課後子どもプランに関連する法令・提言のご紹介
関係法令・提言など
いろいろな法令や政府の提言、答申の中で「放課後子どもプラン」についてふれられています。以下に関連のある法令などを掲載しています。
関係法令
児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
第六条の二
2  この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

第二十一条の八

 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の九

 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

第二十一条の十

 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

第二十一条の十一

 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
2  市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

第二十一条の十五

 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

第二十一条の十六

 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。

第二十一条の十七

 国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

第三十四条の七

 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

第四十九条

 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第五十六条の六
2  児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
児童福祉法施行令
(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)

第一条

 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
(放課後児童健全育成事業の利用)

第九条

 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
少子化社会対策基本法
(平成十五年七月三十日法律第百三十三号)
(保育サービス等の充実)

第十一条

 国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
社会福祉法
(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
(定義)

第二条

 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
提言等
新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について
〜知の循環型社会の構築を目指して〜(答申)
(平成20年2月19日 中央教育審議会)

第1部 今後の生涯学習の振興方策について

3.目指すべき施策の方向性

(1)国民一人一人の生涯を通じた学習の支援−国民の「学ぶ意欲」を支える

1 今後必要とされる力を身に付けるための学習機会の在り方についての検討

 (略)今後は、子どもの学校教育外の学習の在り方についても、子どもたちが「生きる力」を身に付ける上で、より効果的・効率的な社会教育のプログラムとその在り方、様々な発達課題を習得させる上で適切な時期や実施方法、そのための体制の在り方等について検討することが重要である。その際には例えば、放課後や週末等の活動として、子どもたちに安全な居場所と多様な学習・活動機会を提供する「放課後子どもプラン」の取組やこれまで各地域で行われて来た様々な体験活動等を参考にしつつ検討を行うことが考えられる。学校教育外で行われる学習は自発的意思に基づいて行われるものであるが、このような検討を行い情報提供することは、各地域社会における取組の参考となると考えられる。(略)

(2)社会全体の教育力の向上−学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり−

2 地域社会全体での目標の共有化

 (略)地域社会の教育力向上を図るための具体的方策としては、例えば、家庭教育支援に係る事業や「放課後子どもプラン」、学校を支援する事業等が考えられ、これらの事業を各地域において実施することにより、関係機関等の具体的な役割分担や連携の在り方等の仕組みが当該地域に根付いていくことが期待される。

4.具体的方策

(1)国民一人一人の生涯を通じた学習の支援−国民の「学ぶ意欲」を支える

1 今後必要とされる力を身に付けるための学習機会の在り方についての検討

(子どもの学校教育外の学習等の在り方の検討)

 平成19年度より、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の人々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供する「放課後子ども教室推進事業」が実施されており、各地で取組が行われている。本事業は厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」(「放課後児童クラブ」)と一体的あるいは連携した総合的な放課後対策(「放課後子どもプラン」)として推進されている。
 今後は、子どもたちの安全な居場所づくりを行う観点のみならず、「生きる力」の育成を学校教育外の活動においても支援する観点から、活動内容の参考となるプログラムや、参考となる事例の収集・分析等を通じた情報提供、それらを円滑に進めるための人材の確保や養成の支援方策等について、具体的に検討していくことが求められる。
 また、その際には、「放課後子ども教室推進事業」の他にボランティア活動や自然体験活動、企業等と連携したキャリア教育等、他の学校教育外における学習活動・教育活動との連携の在り方を含めて検討することも考えられる

(2)社会全体の教育力の向上−学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり−

(学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進)

 また、地域における学校という場を核とした取組として、平成19年度から全国の小学校区で実施されている「放課後子どもプラン」は、学校教育外において子どもたちの学習・多様な体験の機会を地域ぐるみで提供する仕組みをつくる観点からも重要である。具体的な取組の在り方は各地域の実情に応じた創意工夫が期待されるが、このような取組に地域の人材が幅広く参加すれば、地域社会全体の教育力の向上も期待できる。なお、子どもの安全な居場所を確保することは同時に保護者等が安心して働く環境づくりにもつながり、結果としてワーク・ライフ・バランスの確保にも資するものである。
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略
(平成19年12月)
3 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

(新たな枠組みの構築の必要性)

1親の就労と子どもの育成の両立を支える支援

・学齢期の放課後対策

全小学校区での「放課後子どもプラン」の実施による空白地区の解消、対象児童の増加に対応した1学校区当たりのクラブ数の増加による保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない移行と適正な環境の確保

3すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組

・安全・安心な子どもの居場所の設置

全小学校区における放課後子ども教室の実施(「放課後子どもプラン」)

各分科会における議論の整理
基本戦略分科会における議論の整理
(平成19年11月)

2 次世代育成支援に係る現行の給付・サービスの制度的な課題

(2) 次世代育成支援に係る給付・サービスの制度的な課題の整理

3 すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組」に関する課題

(学齢期の子どもの安全・安心な居場所の確保の必要性)

「放課後子どもプラン」として、留守家庭児童対策である放課後児童クラブと一体的あるいは連携しながら、地域の方々の参画を得て、全児童対策として放課後子ども教室推進事業が実施されているが、平成19年度に創設されたばかりであり、取組が十分に進んでいない。

3 包括的な次世代育成支援の枠組みに求められる給付・サービスの考え方

1 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援」に関する考え方

(学齢期の放課後対策の強化)

「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」を一体化あるいは連携して行う「放課後子どもプラン」の全小学校区での実施による空白地区の解消

3 すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組」に関する考え方

(安全・安心な子どもの居場所の設置)

全小学校区における放課後子ども教室の実施(「放課後子どもプラン」)

6 包括的な次世代育成支援を図る制度設計の検討とともに先行して実施すべき課題

3 すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組」に関する課題

「放課後子どもプラン」の推進 − 安全・安心な子どもの居場所の設置
経済財政改革の基本方針2007(抄)
(平成19年6月19日 閣議決定)
第4章持続的で安心できる社会の実現

2.教育再生

【具体的な手段】

(2)心と体の調和の取れた人間形成

4 地域ぐるみの教育再生にむけた拠点づくり

 「放課後子どもプラン」の全国での実施、地域ボランティアにより学校運営を支援する体制づくり、学校運営協議会の設置促進。

社会総がかりで教育再生を(教育再生会議・第二次報告)(抄)
(平成19年6月1日 教育再生会議)
2.心と体−調和の取れた人間形成を目指す

提言4 地域ぐるみの教育再生に向けた拠点をつくる

【「放課後子どもプラン」の全国での完全実施、学校運営協議会の指定促進】

 国は、本年4月からの「放課後子どもプラン」の実施状況を把握し、全国全ての小学校区での実施に向けて、地方自治体がより取り組みやすいものとする。

提言5 社会総がかりでの教育再生のためのネットワークをつくる

【校長、教育委員会の意識改革、コーディネーターの養成・確保】

 国、教育委員会は、校長や教育委員会指導主事等を対象に、地域や企業等との連携に関する研修や情報提供を充実させ、学校運営や授業改善に外部の人材やノウハウを活用するよう意識改革を促進する。また、放課後子どもプランや体験活動、キャリア教育、総合的な学習の時間の充実に向けて、商工会議所等の経済団体やNPO等と協力し、学校、地域社会、企業等の連携を図るコーディネーターの養成・確保を促進する。

4.「教育新時代」にふさわしい財政基盤の在り方


○ 初等中等教育再生のための3つの具体策
  具体策3 地方における教育費の確保

 図書費、教材費、IT整備費など地方が支出している教育費が多い(※)ことを踏まえ、国は、都道府県・市町村ごとに教育費の状況を国民に分かりやすく情報提供するため、「公教育費マップ」を作成し、公表する。
※(略)平成19年度に、国の補助金と地方交付税を合わせて、1小学校区当たり440万円が措置されている放課後子どもプランについても地方自治体により大きな差が生じている。

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議

各分科会における「議論の整理」及びこれを踏まえた「重点戦略策定に向けての基本的考え方」について (中間報告)

(平成19年6月1日 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議)

各分科会の議論の整理

3 地域・家族の再生分科会の議論の整理

3.多様な働き方を支える保育をはじめとする子育て支援サービス

(4)学齢児の放課後対策

 学齢期の放課後対策については、その普及状況を見ると地域差が大きく、放課後児童クラブ、18年度まで実施した地域子ども教室のいずれも行われていない空白市町村も、未だ存在している。また、放課後児童クラブは、主に小学校1〜3年生を対象として進められてきたが、高学年期における安全な児童の居場所の確保や、多様な就労時間に対応した開所時間の設定も課題となっている。
 さらに、本年度より「放課後子どもプラン」の推進を図ることとしているが、これを展開していく上で、子ども同士の交流や、退職者・高齢者などを活用した地域とのつながりを大切にする取組も求められている。
 こうした実状を踏まえ、全小学校区への「放課後子どもプラン」の普及を図ることにより、幼児期から、高学年期まで円滑に、安全で健やかな活動場所を確保し、多様なニーズに対応した柔軟なサービスを提供していくことが必要である。

(5)親も責任を持ち主体的に参画するサービス運営

 親は単にサービスの受け手という発想ではなく、多様な経験や能力を持つ親の力を活かし、親の意見を活動に組み入れるとともに、親も責任を持って関わり、親同士が共に子どもの育ちの場をつくり出す仲間としてつながり、子どもとの関わりを深められ、親もともに育つようなサービス運営の在り方について検討する必要がある。具体的には、諸外国にみられるファミリー保育のような親仲間が主体となり運営する形態での家庭的保育や、保育所の運営、放課後子どもプラン等学齢児の諸活動に対する主体的な親の参画や建設的な意見を反映する方策の検討が必要である。

4.今後の方向

(2)個々の重点テーマについて

2 保育環境整備について

2)子どもが放課後も安心して過ごせる居場所づくり

 平成19年度から実施する「放課後子どもプラン」においては、各地域で実施されている放課後対策の実態や親のニーズを踏まえ、事業の円滑な実施を図る。
 すべての児童を対象とした放課後対策を含め、「放課後子どもプラン」を推進する中で、開所時間の延長の取組や高学年利用、適正規模化の課題に対応する。
「ワーク・ライフ・バランス」推進の基本的方向 中間報告
〜多様性を尊重し仕事と生活が好循環を生む社会に向けて〜
(平成19年5月24日 男女共同参画会議 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会)

2取組の方向性

1.ワーク・ライフ・バランス実現に向けた社会基盤づくり

戦略3:個人の多様な選択を可能にする支援やサービスを展開する


<多様な両立支援・再就職支援サービスの拡充>

 子育てや介護等の家庭生活の責任を担う男女が、仕事を続けやすい環境を整備することは、ワーク・ライフ・バランスを実現する上で、最も重要な課題の一つである。このため、企業における行動計画の策定・実施の支援や好事例の普及に加え、多様な働き方を支えるための保育サービスや子どもの放課後対策の充実などの取組を推進する。
第166回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(抄)
(平成19年1月26日)

 教育再生は内閣の最重要課題です。現在、いじめや子どもの自殺を始めとして、子どもたちのモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下といった問題が指摘されています。公共の精神や自律の精神、自分たちが生まれ育った地域や国に対する愛着愛情、道徳心、そういった価値観を今までおろそかにしてきたのではないでしょうか。こうした価値観を、しっかりと子どもたちに教えていくことこそ、日本の将来にとって極めて重要であると考えます。


 教育再生会議における議論を深め、社会総がかりで、教育の基本にさかのぼった改革を推進し、「教育新時代」を開いてまいります。
(略)


 いじめについては「どの学校でも、どの子にも起こりうる」という認識を持ち、教育現場においていじめ問題に正面から立ち向かうことを徹底します。いじめの早期発見、早期対応に努めるとともに、夜間、休日でも子どもの悩みや不安を受け止めることのできる電話相談を全国で実施します。放課後に子どもたちが自由に学び、遊んだり、地域の人たちとも触れ合うことができるよう「放課後子どもプラン」を全国で展開します。
(略)

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」 (中間報告)
(平成19年1月30日 中央教育審議会)

3.家庭・地域の教育力の向上に関する具体的方策

(2)地域の教育力の向上のための具体的方策

1 「放課後子どもプラン」の創設

 子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進し、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)づくりを整備するため、新たに「放課後子どもプラン」を創設する。同プランにおいては、留守家庭児童を対象とした厚生労働省の「放課後児童クラブ」と文部科学省の「放課後子ども教室」を一体的あるいは連携して実施する。「放課後子ども教室」においては、全国の小学校区で、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の多様な方々の参画を得て、子どもたちと共にスポーツ・文化活動等様々な体験・交流活動や学習活動等の取組を実施する。
 小学校区毎には、地域のボランティア等協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画・立案等を実施する調整役としての「コーディネーター」や「安全管理員」等を配置するとともに、教員を目指す大学生や退職教員等、専門的な知識を有する地域人材を「学習アドバイザー」として配置し、補習等の学習活動の取組を実施する。
次代を担う自立した青少年の育成に向けて−青少年の意欲を高め,
心と体の相伴った成長を促す方策について−(答申)
(平成19年1月30日 中央教育審議会)

第3章 青少年の意欲を高め,心と体の相伴った成長を促すために−重視すべき視点と方策−

2.  すべての青少年の生活に体験活動を根付かせ,体験を通じた試行錯誤や切磋琢磨(せっさたくま)を見守り支えよう

方策

 青少年の生活圏内に多様な体験を提供する場や機会をつくる
これまで,文部科学省では,放課後や週末等における青少年の様々な体験活動や地域住民等との交流活動などを進めるため,学校等に安全・安心して活動できる子どもの居場所を設ける「地域子ども教室」や,地域のスポーツ施設等を拠点として楽しみながらスポーツ活動を行う「総合型地域スポーツクラブ」といった活動拠点づくりを,地域の実態等を踏まえて積極的に進めるよう促してきた。
(略)
 青少年の生活に体験活動を根付かせるためには,青少年の生活圏内に多様な体験活動を提供する場や機会が幅広く用意されることが必要である。このため,国や自治体等において引き続き上記のような青少年の活動拠点づくりを積極的に進めるとともに,各拠点での活動が地域に根付くよう,必要な支援を行うべきである。
 特に,安全・安心して活動できる子どもの居場所づくりに対応した取組については,厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」(注15)と一体化あるいは連携した「放課後子どもプラン」の創設が平成19年度に予定されており,同プランの効率的かつ円滑な全国的実施が期待される(事例6)。
事例6:東京都豊島区「子どもスキップ」(「放課後子どもプラン」の先行事例)
 小学校施設を活用して,全児童を対象とする育成事業と放課後児童クラブを総合的に展開しています。学校の教室,校庭,体育館などを活用し,小学生1年生から6年生までの児童を対象として,自主的な参加の下に遊びを通して,子どもたちが交流を広げる事業です。
社会総がかりで教育再生を(教育再生会議・第一次報告)(抄)
(平成19年1月24日 教育再生会議)

<「社会総がかり」での全国民的な参画>

7.「社会総がかり」で子供の教育にあたる

(2)地域社会の対応−学校を開放し、地域全体で子供を育てる−
  【放課後子どもプランの全国展開、地域リーダー(教育コーディネーター)の活用】

 「放課後子どもプラン」(注)は、異年齢交流や集団活動により、子供を心豊かにたくましく育てるための「根っこ」となるものであり、学習意欲と学力・体力・創造力の向上に資するところも大である。さらに、地域の生活環境の改善、地域活性化の起爆剤となるものである。

 本事業において、学校のほか自治体、スポーツ団体、ボランティア、地元企業等が連携して、多様なプロジェクト(地域の祭りなどの伝統・文化活動、スポーツ活動、演劇などの芸術活動、自然体験活動など)に取り組む。そうすることで、家庭や学校とは異なる子供たちの「居場所」を確保し、様々な体験を通して、地域社会と交流を深め、対人関係能力の向上を図る。省庁の縦割りを排して現場中心の取組とするため、地域リーダーの協力を得て、実効ある実施体制を設けるなど、各自治体が責任をもって取り組む。
再チャレンジ支援総合プラン(抄)
(平成18年12月25日 「多様な機会のある社会」推進会議)

3 再チャレンジ支援における重点課題

(2)機会の均等化

3  母子家庭の母の就労を支援する。また、地域の協力を得て、家庭の経済力等にかかわらず、学ぶ意欲のある子どもたちに、放課後や週末等に安全・安心な学習機会を提供する。
「犯罪から子どもを守るための対策」
(平成18年12月19日 犯罪対策閣僚会議に報告)
(犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡会議改定)

第一章 現在進行中の事項及び今後の推進事項

第二節 犯罪から子どもを守るための総合対策

2 地域における対策

(2)子どもを守るための諸活動の充実

 総合的な放課後対策の推進
原則としてすべての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所の確保を図るため、文部科学省所管の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省所管の放課後児童クラブを一体的あるいは連携して、総合的な放課後対策事業として実施する「放課後子どもプラン」を平成19年度に創設する。
新しい少子化対策について(抄)
(平成18年6月20日 少子化社会対策会議決定)

2 新たな少子化対策の推進

(1)子育て支援策

3 小学生期

放課後時間を有意義に過ごすことができるとともに、登下校時等の安全を確保する。


1  全小学校区における「放課後子どもプラン」(仮称)の推進

子ども安全・安心加速化プラン〜非行や犯罪被害から子どもたちを守るために〜
(平成18年6月16日 子どもを非行や犯罪被害から守るための対策に関する関係省庁プロジェクトチーム取りまとめ)
(平成18年6月20日 犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進本部合同会議了承)

1 地域の力で子どもを非行や犯罪被害から守る

1 通学(園)路等の安全対策

(3)放課後対策の推進

 子どもたちが放課後等に安全で健やかに過ごせる活動拠点(居場所)を地域の中に確保し、総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」(仮称)を創設する。【文部科学省・厚生労働省】

2007 文部科学省・厚生労働省放課後子どもプラン連携推進室